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椿井文書(つばいもんじょ[1]、別名:木津文書)とは、明治時代に旧山城国南部の旧家で作成・販売された神社の由緒書や寺院の境内図である[2][3][4]。江戸末期椿井政隆(1770~1837年)によって作成されたという説もある[5]。これらが作られた背景には国学の隆盛や廃仏毀釈、社格制度、神社合祀政策などがあったと考えられるが、中には神社の伝承を加味したものもあり、一概に切り捨てがたいものもあるとされる[6]。由緒書きや系図や境内図は古文書にはあたらないため、偽文書には含まれない[2]。
滋賀県内の宮司家に生まれた中村直勝は「次の点には触れずに置こうと、いろいろと勘考したのであるが、やはり、後世を誤る倶れがあるから、短言しておくこととする[3]」と、明治30年(1897年)前後頃京都府南部木津町の椿井家・今井家での由緒書きの製造販売の様子について詳細に記録している。明治4年(1871年)頃から政府は政祭一致を目指し神職の人事権を掌握し社格の制度を設け、主に無社格となった神社を中心に廃止・統合を進めた。各神社は社歴調査に努めなければならなくなり、由緒を求めて国文学の教授や和歌の師匠へ訪問してまで苦心する。由緒書きなど無い神社も多い地方の神社の神職達や寺社へ椿井・今井家は大量に所蔵している中から探し出すという建前で由緒・縁起・境内図を製造販売したという[3][4]。販売された椿井文書について「しかし内容は万更、虚構でないこともある。興福寺東大寺春日神社等の古記録が、種本ではないか[4]」と中村は評している。
中村直勝は椿井文書の特徴を以下の様に記録している[3][4]。
境内図の特徴
中村直勝は椿井家・今井家での椿井文書の販売状況を下記の様に記録している。椿井文書の書や絵画としての質については、一見して稚拙なものだとわかると評価している。「恐らく、全国に亙って同様なことはあったであろう。[10]」と述べている。
椿井家では、何分、何十櫃かの古記録、古文書があるから、すぐに、在るとも無いとも言えないから、調べて見て、あったら、不日、お知らせする、という挨拶をする。それで神職は他日を期して椿井家の玄関を去る。それから早くて二カ月、おそくて六カ月、椿井家から手紙が来て、お望みのものを幸にして見附け出したから取りに来るようにとの通知がある—中村直勝、[3]
明治政府は廃仏毀釈だけでなく神社統合政策を行ない、さらに明治39年には第二の維新と言われた神社合祀令で大規模な神社統廃合政策を実行、三重県では約9割の神社が消滅した[11][注釈 1] 。
天保元年(1830年)、水戸藩は寛文6年(1666年)の1098ヵ寺が処分された改革に続き、神儒合一、唯一神道化をめざした改革で念仏堂・薬師堂、村々の小祠堂・石仏・庚申塚・廿三夜塔を破却、一村一社制度を実施[12][13]。
天保13年(1842年)、長州藩村田清風は淫祠を廃し一村一社とする改革を実行、寺社堂庵9,666、石仏・金仏12,510を破却。国学者近藤芳樹は式内社は正祀それ以外は淫祠と述べ、岩政信比古『淫祠論評』は民衆の不安が高まると批判した[14][15] 。
慶応四年(1868年)、神仏分離令がだされる。廃仏毀釈で鹿児島県では寺院は一つ残らず廃された[16]。
王政復古……祭政一致の制に復し天下の諸神社を神祇官に属す……—慶応四年(明治元年)三月十三日,第百五十三,太政官布告、[17]
一 中古以来、某権現或は牛頭天王之類其外仏語を以神号に相称候神社不少候何れも其神社の由緒委細に書付 早々可申出候事…… 一 仏像を以神体と致候神社は 以来相改可申候事……
明治4年(1871年)、太政官布告第二百三十四で神社が国の宗教機関と宣言され国家神道の体制が始まり[20]、神職の人事権が国家に握られる。
神社の儀は国家の宗祀にて一人一家の私有にすへきに非さるは勿論の事に候処中古以来大道の陵夷に随ひ神官社家の輩中には神世相伝由緒の向も有之候へ共多くは一時補任の社職其儘沿襲致し或は領家地頭世変に因り終に一社の執務致し居り其今村邑小祠の社家等に至る迄総て世襲と相成社入を以て家禄と為し一己の私有と相心得候儀天下一般の積習にて神官は自然士民の別種と相成祭政一致の御政体に相悖り其弊害不尠候に付今般御改正被為在伊勢両宮世襲の神官を始め天下大小の神官社家に至る迄精拱補任可致旨被 仰出候事
明治4年(1871年)5月14日、太政官布告235号にて社格を制定。淫祠は「神典正史に被載候諸社は勿論所由ありて禁来候霊祠等は淫祠と申間敷筋に候事」と明治二年(1869年)三月五日付の松江藩伺に対する回答で説明されている[22]。
官社以下定額及神官職員規則等別紙の通被 仰出候、尤府藩県社・郷社の分は先達て差出候明細書を以取調 区別の上追て神祇官より差図に可及候条……官幣国幣官社以外府藩県社郷社二等を以て天下諸社の等差とす右官社定額の外式内及国史見在の諸社期年検査を歴て更に官社に列すへし……—明治4年5月14日 太政官布告235号、[21]
第三十条 淫祠無檀無住の寺院を廃する事—明治四年八月十九日「大蔵省事務章程節録」、[23]
明治5年(1872年)神社の整理は教務省管轄となり「別段の由緒格式等も無の社寺にて従来及衰頻永続難渋の向等廃合の所分允当に全るの分」がその対象となったが混乱が起き通達を出した[22]。
神社寺院合併等の儀者事由明細取調教部省へ可相伺旨第百四号布告有之候右は強て合併可致との御旨意には無の従来氏子等も無の社殿頗敗し無檀無住にて堂宇破壊し又は小社小寺に付永久取続の目途無之分は諸般故障の有無糺し廃合の適宜を勘酌し詳悉調書を以て当省へ可伺出事に候条各地方庁区区之処分無之様可致候事—教務省明治五年六月十日第六号府県、[24]
明治7年(1874年)6月10日、神社統廃合差し止めの教務省通達(達書第二十三号)が出される[25]。
明治12年(1879年)内務省達乙第三十一号にて各管下神社寺院明細帳の様式が細かく指定されている中で「一 祭神由緒不詳と雖も古老の口碑等に存する者は其旨を記し境内遥拝所等無之者は其項を除くへし」とある[26]が、元々信憑性が不明であったり確定不能であるのが普通である由緒・口碑等への信憑性の判定に行政官は不干渉だったことが滋賀県から内務省へ宛てた史料から垣間みえる[27]。
明治27年(1894年)2月27日、府県郷社には社司一名および社掌若干名を、また村社以下の神社にも社掌若干名を置くことが義務付けられた(勅令第二二号)[28]。
社格を上げる条件は由緒・縁起の格式だけでなく、財政面でもクリアしなければならなかった。
第一条 左項の一に当り、境内地六百坪以上にして、本殿、拝殿(但し同一建物にして本殿、拝殿を区画したるものを含む)、鳥居及社務所(社殿の構造、境内の風致等、其府県内の壮観にして最も有名なるもの)を具へ、現金五千円以上若くは之に相当する国債証書又は土地、及弐千戸以上の氏子を有する神社は府社若くは県社に列することを得。
第四条 前条氏子なき神社は崇敬者を以て氏子と看倣すことを得(氏子同様の義務を負担するものにして其の名簿は町村長の証明を要す)。……
第一 延喜式若くは六国史所載の神社
第二 一国の総社たりしもの
第三 祭神の功績、史上(乗)に顕著ニシテ其地方に縁故あるもの又は特別由緒ある神社
第二条 左項の一に当り、境内地五百坪以上にして、……現金参千円以上若くは……、及千戸以上の氏子を有する神社は郷社に列することを得。 第一 延喜式若くは六国史所載の……
第三条 無格社にして境内地参百坪以上を有し、……現金弐千円以上若くは……、及弐百戸以上の氏子を有する神社は村社に列することを得。—明治30年(1897年)府県郷村社昇格内規、[29]
明治39年(1906年)4月28日、神饌幣帛料公費支出(勅令第九六号)[30]
明治39年8月10日神社合祀令。「三十九年より四十二年末に至る迄に、府県社、郷社、村社、無格社の数が、実に四万五千も減って居る。」[31]
神社寺院仏堂の合併に因り不用に帰したる境内官有地は官有財産管理上必要のものを除くの外内務大臣に於て之を其の合併してる神社寺院仏堂に譲与することを得—神社寺院仏堂合併跡地ノ譲与ニ関スル件, 明治三九年年八月十日勅令第二百二十号、[32]
1986年、藤田恒春は「(水木本)元亀の起請文」の巻頭文の署名「南龍子広雄」は文政六年(1823年)版「續浪華郷友録」掲載の「南龍堂 椿井流兵学古實国学 有職及物産名廣雄字 慶龍山城泉何辺上狛士 椿井権之輔」と同一人物であろうと推定した[33]。南龍子広雄によって蒐集された「(水木本)元亀の起請文」は原本であろうと鑑定されている。その巻頭文には「平群政隆」という署名落款が押されていた[34]。
明治15年(1882年)、近衛篤麿により普賢寺関白と称えられ天福元年5月29日(1233年7月8日)京都府京田辺市普賢寺の地で亡くなり中ノ山(法楽寺)で火葬された近衛基通の墓が、村人達が火葬の地と伝承していた場所へ立てられた。昭和62年(1987年)、防災工事前に発掘調査が行われ、明治15年立てられた近衛基通墓の下から江戸時代後期の物とみられる家形石祠と、「號(号+帍)普賢寺前摂政 近衛基通公御廟」と彫られた墓石と自然石碑が出土したが、他に遺物はなく火葬場とは判定されなかった。家形石祠は陽明文庫所蔵「山城國綴喜郡普賢寺郷上村字元中ノ山法楽山ト云御廟従前之圖」にて描かれているが出土した物と形状が若干異なる。藤本孝一が椿井文書である可能性を指摘した「興福寺別院山城國綴喜郡観心寺普賢教法寺四至内之圖」に貼られた付箋には実際に出土した物と同じ形状の家形石祠と、自然石碑が描かれていた[35]。
1988年、藤本孝一はその10数年前に京都国立博物館景山春樹が普賢寺の観音寺へ周旋した「興福寺別院山城國綴喜郡観心寺普賢教法寺四至内之圖」(正長元年(*1428年)戊申歳次三月中幹日改正之,普賢寺 学頭本願院覚範大僧都公文僧蔵之坊式部郷公俊 交衆山下中務郷重春 地頭代普賢寺宮内左衛門尉盛邦,天文貮年(*1533年)六月再画。1968年出版の田辺町史に酷似した絵図の写真が付箋と共に撮影されているが付箋の位置は異なる)は「近衛基通公火葬旧蹟」の書き込みがある明治14年(1881年)写された、“文明14年(1482年)始図、永正6年(1509年)増補、天明8年(1788年)模写”の陽明文庫所蔵「山城国綴喜郡筒城郷惣図(山城國普賢寺郷惣圖)」(惣荘探題 多々良朝臣久盛(花押)/息長宿禰実村(花押)。これと相似した「山城国綴喜郡筒城郷朱智庄佐賀庄両惣圖」が昭和43年(1968年)『田辺町史』にて掲載されている)を立体画にしたもので、太田晶二郎の研究にて紹介された干支と年月日表記についての沼田頼輔の説「年号-数字-年(歳など)-干支 の形式が古く(上代・中世)、年号-数字-干支-年(歳)は新しい(近世)[36]」に基づき天正五年(1577年)より溯らない近世の形式であると判断できる点と、山城國普賢寺郷惣圖の方形朱印が「興福官務」であることから椿井文書ではないかという説がある「興福寺官務牒疏」が連想され、「興福寺官務牒疏」に記載され他では見られない「交衆」「朱智荘」「息長」や、日本書紀の地名「筒城」が使用されている事から、断定はできないが、この二図は椿井文書ではないかと鑑定している。
椿井文書の例として椿井広雄応龍子の署名がある「飯尾山医王教寺鎮守社祭事紀巻」や椿井応龍子正群政隆の署名がある「高麗大寺圖」の写しや平群龍磨広雄の署名がある「北吉野山神童子縁起」等を紹介、いずれも表記されている年号は古いにもかかわらず「年号-数字-干支-年(歳)」という沼田頼輔の説によると近世の形式の順番で年月日と干支が表記されている。「推測するに、椿井家では縁起・絵図を作成する際、現代人が偽文書を作るような考えは全くなかったのではなかろうか。『四至内之図』も現地の景観とよく合い、作図するに当り、現地調査や史料採訪を行っていたと思える。江戸時代中期より流行する国学の考証学によっているのではなかろうか。ただし、考証に耽るあまり上代より説き付け、室町時代に至って編纂されたもののように叙述したところに、後世をまどわすものがあった。基通公廟も、幕末に椿井家が田辺町に移り住んだこともあり、現在の地の伝承も椿井文書の関連で考える必要があろう。[37]」としている。「興福寺別院山城國綴喜郡観心寺普賢教法寺四至内之圖」は元々は大西家で所蔵されていた事が判明している[38]。
1989年、山城郷土資料館高橋美久二は「興福寺別院山城國綴喜郡観心寺普賢教法寺四至内之圖」を元に大西館と呼ばれている城館跡の出土物は図に「大西館」「公文所」と書かれている図と酷似していると報告している[39]。
2005年、椿井文書は木津の今井家が生産販売したのではなく山城町椿井の椿井権之丞が作ったものが今井家から流通したもので、椿井権之丞は椿井政隆(1770年 - 1837年)と同一人物であるという説が1911年三宅源治郎「郷社三之宮神社古文書伝来之記[40]」に書かれたエピソードを根拠に馬部隆弘により立てられている[41]。1837年に死亡した椿井政隆の記録はまだ発見されていない。[独自研究?]
南山城の今井良久宅にて朱智神社中川政勝が見聞きし、1888年2月に三之宮神社三松俊季へ話し、1911年に三宅源治郎が「郷社三之宮神社古文書伝来之記[40]」にて書き記したエピソードによれば、興福寺の侍・椿井権之丞が明治維新の際に秘庫から持ち出し明治八年以降その一族が今井良政へ質入れして一家滅亡の後所有権が今井家へ移ったとある。その椿井権之丞は江戸時代の故実家・椿井政隆と同一人物であり、質入れされたのは実は彼の作であるという説であるが[42]、「郷社三之宮神社古文書伝来之記」の椿井権之丞が椿井政隆と同一人物であると判断したその理由、伝聞の質入れの史実性についての証拠は2005年の論文では記載されていない[42][43]。
京都国立博物館学芸委員田中教忠が蒐集した「椿井家古書目録」(著者不明, 江戸時代後期, 国立歴史民俗博物館所蔵田中穣氏旧蔵典籍古文書・資料番号H-743-389)には文書の題名がリストされている。2005年3月の論文で馬部は「椿井家古書目録」を椿井政隆の収集文書目録と推定、リストされた文書の題名から対象の地域を近江・山城・河内・大和と推定、それと「郷社三之宮神社古文書伝来之記」で中川政勝が三松俊季へ話し三宅源治郎が書いた今井家にあった古文書の目撃記録を元に「「郷社三之宮神社古文書伝来之記」は今井家所蔵の古文書が近江・山城・丹波・河内四ヶ国に亙ると記すことから、同家所持の古文書群は、ほぼ全て椿井氏が質入れしたものと考えてよかろう[44]」と、両者の地域の類似性から今井家所持の古文書群は、ほぼ全て椿井氏が質入れしたと判断、1895年三松俊季・三宅源治郎達が三之宮神社古文書と共に購入した西村系図に「道俊 当国禁野和田寺住侶」の名前があることを示し[45]、大学院仲間達と2004年創刊した学術ジャーナル「史敏」[46]2005年4月の論文では前稿で紹介したとのまえおきの上で「道俊 当国禁野和田寺住侶」の名前がある西村系図を引用し、「王仁墳廟来朝紀」末尾に「禁野和田寺道俊」の名前が確認できるので「王仁墳廟来朝紀」は19世紀作られた椿井文書と鑑定[47]、中村直勝は「明治三十年頃に山城国木津町に住んでおった椿井氏の秘庫中から探し出されたもの」と述べているがそれは誤解していると指摘した[48]が、藤本孝一も「幕末に椿井家が田辺町に移り住んだ」と記載している[38]ため齟齬が発生している。また馬部が勤務していた枚方市立中央図書館所蔵の「郷社三之宮神社古文書伝来之記」にて三之宮神社古文書や西村系図含む系図類を購入した三松・三宅・上武達のうちの三松俊季は王仁の末裔と記載されている箇所は引用されていない。
明治時代に書かれたと思われる著者不明の「諸系譜[49]」には椿井権之助政隆( - 天保十一年十二月廿六日〈1841年1月18日〉)の名前がある[50]。椿井権之助政隆の父の名前は椿井権之丞政矩( - 文化五年十一月十一日〈1808年12月27日〉)と掲載されている。「諸系譜」には一部名古屋控訴裁判所様式の用紙が使用されている[51]。「諸系譜」には天保十一年家督を継いだ椿井萬次郎政福が掲載されている。椿井政隆の墓を求めて山城町椿井へ行った馬部は「……宝 椿井万次郎平群政辰明治二十有五年(*1892年)九月廿ニ日逝去……大正二年(*1913年)六月遠族今井良政建之」と彫られた墓を発見したが、椿井政隆の墓は発見していない。今井家で売れ残った千点ほどは飯田家へ譲渡されたという[52]。椿井万次郎は士族へ編入された南山郷士であるという[53][54]。
椿井政隆が書いたと思われるという「平群姓正嫡椿井家系図」[55]には文政2年(1819年)6月11日30mほどの大蛇を江州蒲生郡麻生山で惨殺したという平群政隆 椿井権之助(明和七庚寅年五月廿五日〈1770年6月18日〉- 天保八酉年十二月廿六日〈1838年(丁酉)1月21日〉)の名前がみられるが、「諸系譜」の椿井権之助政隆と命日は異なる[50]。「寛政重脩諸家譜」の椿井政堯(まさたか)[56][57] は漢字は異なるが誕生日は「平群姓正嫡椿井家系図」の平群政隆と同じ時期である。